一般社団法人設立

国際行政書士事務所 ブルーム コンサルティングです。

こんにちは! 本日の東京は晴れて、湿度も少なくカラッとしています。デスクで仕事するのがもったいない、とても気持ちの良い日です。

このところ永住許可申請や一般社団法人の設立準備等、至急にというご依頼が数件続いていました。通常は休みの日に働かないようにしているのですが、今年のゴールデンウイーク中は、何日か仕事をしなければなりませんでした。少し疲れがたまってきましたので、至急案件が終わりましたら親の顔を見に実家で1日位ゆっくりしたいと思います。

さてせっかくですから、一般社団法人の設立について少し記載したいと思います。基本的には株式会社や合同会社の設立と同じです。一番大きな違いは、一般社団法人の設立に関しては、資本金の払い込みがないところでしょうか。

後は、それほど大きな違いはありませんが、例えば、大体下記のような違いがあります。

1、株式会社や合同会社では、「本店」「支店」といいますが、一般社団法人では、「主たる事務所」「従たる事務所」といいます。
2、株式会社設立に要する「発起人」、合同会社では「社員」と呼ばれる機関は、1名以上ですが、一般社団法人では、「社員(設立者)」は、2名以上です。
3、株式会社で「取締役」「代表取締役」と呼ばれる機関は、一般社団法人では、「理事」「代表理事」となります。よって、定める場合のみですが、それぞれ、「取締役会」、「理事会」となります。
4、定める場合のみで任意の機関として、株式会社では「監査役」、一般社団法人では、「監事」があります。また一般社団法人では、貸借対照表の負債の合計額が200億円以上であると、会計監査人が1名以上必要となります。

細かいですね。。

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posted by: ブルーム コンサルティング(Bloom Consulting) | Companies Act/ 会社法 | 14:55 | comments(0) | - |